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| 資格名 | 宅地建物取引主任者 |
| 種類 | 国家資格 |
| 独占業務 | 不動産の売買・賃貸契約時の重要事項の説明 |
| 資格の説明 | 不動産の売買や賃貸などの時に、面積などの重要事項の説明を受けるが、これは宅地建物取引主任者しかできない業務である。 宅地建物取引業法では、不動産業者の各事務所ごとに業務に従事する者5名につき1名の宅地建物取引主任者の有資格者を置くことを義務付けている。 |
| 資格の詳細 | 宅地または建物の売買、交換や、宅地または建物の売買、交換、賃貸の代理及び媒介に関する業務を行う上で、
取引する物件に関して、その状態、権利関係、法律上の制限などの重要項目の説明が独占的業務となっている。 不動産は高価なものであるだけに、詐欺的な取引などが横行しないように国家試験の有資格者が立ち会い、 面積や用途地域、接道状況などの重要な部分について確認し、説明する必要があるわけだ |
| 試験概要 | 四枝択一式の筆記試験で時間は2時間 |
| 受験資格 | 特になし |
| 試験範囲 | 土地の形質、地積、地目等並びに建物の形質、構造等に関すること、 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令(民法他)、土地及び建物についての法令上の制限(都市計画法、建築基準法他)など |
| 試験日程 | (1999年度) 10月第3日曜日 |
| 難易度 | やや難しい |
| 問合せ先 | 不動産適正取引推進機構試験部 TEL03-3435-8181 |