税理士・会計士の皆さまへ
正確な不動産鑑定が必要ではありませんか
1.広大地判定が必要な場合
法改正により、広大地評価の計算が非常に簡単になり、納税者にとって有利なものとなりました。しかしその一方で、広大地に該当するかの判断は難しくなり、税理士の方にとってはリスクの高い案件となってしまいました。例え税理士の方が適用したとしても、税務署に否認されてしまうと、過少申告税や延滞税を加算されていまいます。依頼主様の不利益にならないよう、リスクを避けて「広大地」として適用しないケースも多いかと思われます。
しかし、本当に依頼主様のためを思うなら、不動産鑑定士と連携し、広大地として評価されるかどうかをしっかりと見極めるべきではないでしょうか。
当事務所では不動産のプロとして、綿密な調査を行い、正しい広大地判定を行い、依頼主様・税理士の皆さまのお力になることをお約束します。また、広大地判定を行った結果、数千万円が還付されたという実績もございますので、ご安心下さい。
既に納税をされてしまった方にも、チャンスがございます
相続税は、一度納付しても、5年以内であれば更生の請求により減額請求することが可能です。広大地評価を受けられそうな土地をお持ちの場合、再度広大地判定をすることにより、還付される可能性がございます。金額は数千万~数億円に上ることもあるため、調べてみる価値は十分ございます。
依頼者様の中で、最近多額納税をされた方はいらっしゃいませんか?対象となる方をご紹介頂き、還付に成功した場合、成功報酬として仲介手数料相当額を受け取って頂けます。
2.相続申告のために鑑定評価等が必要となる場合
確定申告のための、
特殊な不動産の鑑定評価(相続税減額)
個別的減価要因の強い土地
- 間口狭小・無道路地
- 急傾斜地等
- 極端な不整形地
- 面積が大きい土地(500平米以上)
- 市街化調整区城内の山林・雑種地
- 別荘地・リゾートマンション他
不動産鑑定業務の流れ
- 資産(不動産)評価の依頼を受ける
- 登記簿謄本・公図・建物図面・地図等の資料を入手し、物件の所在地・評価の条件等を確定。
- 書類の検討、調査計画の策定、取引事例・賃貸事例等の評価資料の収集。
- 対象不動産の現地調査・写真撮影、取引事例・賃貸事例・地価公示地等の現地調査、接道関係・都市計画関係等の役所調査。
- 収集した評価資料の分析、検討。鑑定評価書の作成=鑑定評価方式の適用及び鑑定評価額の決定(鑑定評価デジタル書式への入力)。
- 鑑定評価書を印刷、付属書類を作成し表紙を付け完成。依頼者に鑑定評価書の内容を説明し交付する。鑑定評価業務完了。
単発のご依頼だけではなく、長期的な業務提携についても承ります。
ぜひお気軽にご相談下さい。