東京都の不動産鑑定・相続相談は資産評価研究所

電話 03-5366-1660電話 03-5366-1660メールはこちら

税理士の方へ税理士の方へ

税理士・会計士の皆さまへ
固定資産税適正化業務の紹介代理店を募集しています

1.「固定資産税を画期的に安くする方法」がここにあります!
 100%合法的な課税適正化(節税)の裏技です!

  1. 殆どの税理士も知らない、地方税法343条10項を用いた究極の合法的適正化(節税)方法です。
  2. 固定資産税を適正化できる唯一の手段が当スキームです。
  3. 事業用の新築建物のみに適用可能なスキームです。
  4. 数千万円単位で固定資産税の適正化(節税)ができる場合があります。概ね、建築費の10%前後の適正化が可能です。

当スキームでは、例えば建築費10億円のRCオフィスビルについて、7億円の躯体部分と3億円の設備部分を分離して届出ることで、3億円の設備部分を躯体(65年間課税)より大幅に短い耐用年数(15年)で課税対象とすることができ、50年間分の不適切な課税を回避出来ます。

ターゲット対象
:事業用新築建物の施工主様(法人代表者、役員、個人オーナー様)
規模・用途
:建築費2億円以上のホテル、オフィスビル、店舗ビル、工場、大規模倉庫等
 ■構造:S造、RC造、SRC造
企業のニーズ
:コストカット、節税ニーズに対応しています。
時期・タイミング
:竣工まで3か月以上ある新築建物の施工主をご紹介ください。竣工済みは不可です。

弊社は、多くの不動産鑑定士、税理士、建築士等が所属する、「タウンエステート協同組合」と連携して、日本で唯一の「事業用新築建物の固定資産税を大幅に安くする方法!」を多くの施工主様に提案し、採用していただいております。
タウンエステート協同組合としての実績は、大手ホテルチェーンの新築建物全ての適正化業務受託など、7年間で180件以上に及んでいます。

2.相続申告のために鑑定評価等が必要となる場合

確定申告のための、
特殊な不動産の鑑定評価(相続税減額)

個別的減価要因の強い土地

  1. 間口狭小・無道路地
  2. 急傾斜地等
  3. 極端な不整形地
  4. 面積が大きい土地(500平米以上)
  5. 市街化調整区城内の山林・雑種地
  6. 別荘地・リゾートマンション他

不動産鑑定業務の流れ

  • 資産(不動産)評価の依頼を受ける
  • 登記簿謄本・公図・建物図面・地図等の資料を入手し、物件の所在地・評価の条件等を確定。
  • 書類の検討、調査計画の策定、取引事例・賃貸事例等の評価資料の収集。
  • 対象不動産の現地調査・写真撮影、取引事例・賃貸事例・地価公示地等の現地調査、接道関係・都市計画関係等の役所調査。
  • 収集した評価資料の分析、検討。鑑定評価書の作成=鑑定評価方式の適用及び鑑定評価額の決定(鑑定評価デジタル書式への入力)。
  • 鑑定評価書を印刷、付属書類を作成し表紙を付け完成。依頼者に鑑定評価書の内容を説明し交付する。鑑定評価業務完了。

単発のご依頼だけではなく、長期的な業務提携についても承ります。
ぜひお気軽にご相談下さい。

〒160-0022
東京都新宿区新宿
2-12-13
新宿アントレサロンビル
2階

  丸の内線「新宿御苑前」駅徒歩3分
アクセスはこちら


電話 03-5366-1660電話 03-5366-1660
メ-ルでお問い合わせ
ページトップに戻る