地方税法343条10項 を用いた究極の税務申告 について 説明資料見本(一部分だけ公開)ダウンロード
私たちならば、事業用新築建物の固定資産税等を合法的に適正化できます!
❶ 固定資産税を合法的に適正化できる唯一の手段が当スキーム
❷ 当スキームは「固定資産税の見直し(役所の査定ミスを指摘して何十万円かを還付請求する手法)」ではない
❸ 事業用の新築建物のみに適用可能なスキーム
❹ 数千万円単位で固定資産税の適正化(合法的圧縮)ができる場合がある
❺ 見積書・平面図・立面図・建築請負契約書を使用し、企画趣意書(無償にて作成)をご提示
固定資産税は賦課課税方式によって税額が決められています。
現状では躯体と設備は、家屋として一体の扱いになっていることで、設備は家屋として耐用年数が長い躯体と同じ扱いとなっています。
当スキームでは躯体と設備を分離して申告納税方式を行い、躯体と設備を分離することで設備を躯体より大幅に短い耐用年数で評価できます。
弊社はこのような事業を専門家と協業し、固定資産税・都市計画税を適正化することで、お客様のコスト削減に寄与いたします。
分離申請するためには?
建築確認提出前および建築中であれば、竣工3〜4ヶ月前にご相談ください。
2つの法人格等が必要です。
躯体所有:A法人、設備所有:B法人
躯体所有:A法人、設備所有:B個人 など
完了検査前に全ての書類が整わなければ当スキームは成立しません。